亡くなったあとの手続き。片付けは、どこに入るのか
ご家族が亡くなったあとの手続きの流れと、遺品整理をどのタイミングで進めるか。急ぐもの・急がなくてよいものの見分け方と、片付ける前に確保しておきたいものを整理しました。

手続きの一覧はあるけれど
ご家族が亡くなったあと、やるべきことをまとめた一覧は、市役所でも配られますし、インターネットにもたくさんあります。
ただ、そこに**「片付け」は載っていない**ことがほとんどです。
一方で、片付けの業者が書いている記事には、手続きのことが書かれていません。その2つがつながらないまま、どちらから手をつければよいか分からなくなる——というご相談をよくいただきます。
このコラムでは、手続きの流れの中で片付けがどこに入るのかを整理します。
おおまかな流れ
日数はあくまで目安です。ご事情によって前後します。
| 時期 | 主なこと |
|---|---|
| 〜7日 | 死亡届、火葬の手配、葬儀 |
| 〜2週間 | 年金、健康保険、世帯主の変更など(市役所での手続き) |
| 〜1か月 | 公共料金、携帯電話、各種契約の名義変更・解約 |
| 〜3か月 | 相続をどうするか決める(放棄を考える場合は期限があります) |
| 〜4か月 | 所得税の準確定申告(必要な場合) |
| 〜10か月 | 相続税の申告(必要な場合) |
| — | 相続登記(期限が定められています) |
期限のあるものが複数あります。ご自身の場合にどれが必要で、いつまでなのかは、市役所や専門家にご確認ください。 当窓口から司法書士・税理士を無料でご紹介できます。
片付けは、どこに入るのか
結論から言うと、**「相続をどうするか決まってから」**が基本です。
理由は2つあります。
1つめ。 遺品の中に、財産にあたるものが含まれていることがあります。何がどれだけあったかが分からなくなると、あとの手続きで困ります。
2つめ。 相続の放棄を考えている場合、遺品の扱いに注意が必要な場面があります。 ここは判断の分かれるところなので、必ず弁護士・司法書士にご確認ください。
当窓口では、相続の判断がついていない段階でご相談をいただいた場合、作業を止めてお待ちします。 「早く片付けましょう」とは申し上げません。業者から見積りだけ先に出してもらい、判断が出てから動く、という進め方をご提案します。
ただし、急ぐ場合があります
一方で、待っていられない場合もあります。
- 賃貸住宅だった(家賃が発生し続けます)
- 借りている土地に建物がある
- 建物の傷みが激しく、放置すると危険
- 遠方から何度も通えず、動ける日が限られている
こうした場合は、判断を待たずに動く必要が出てきます。その場合でも、
- 何がどこにあったかを写真で記録する
- 貴重品・書類は処分せず保管する
- 相続人の方どうしで先に話をしておく
この3つをしておけば、あとの手続きで困りにくくなります。
片付ける前に、必ず確保するもの
これだけは、作業を始める前に探してください。後から探しても見つかりません。
- 通帳、キャッシュカード、印鑑
- 権利証、登記関係の書類
- 保険証券、年金手帳
- 遺言書(見つけた場合、開封せずに保管してください)
- 現金、貴金属、時計
- 契約書類(携帯電話、サブスクリプション、貸金庫など)
- アルバム、手紙、日記
とくに貸金庫の契約や、ネット上の口座・サブスクリプションは見落とされがちです。郵便物やスマートフォンの通知に手がかりがあります。
四十九日を目安にする方が多い
「いつ片付けるか」でよく聞かれるのが、法要との関係です。
宗教上の決まりがあるわけではありません。ただ実際には、四十九日にご親族が集まるタイミングに合わせる方が多くいらっしゃいます。
- 形見分けをその場でできる
- 相続人が全員そろって話ができる
- 遠方の方も来られる
一方で、四十九日を待たずに始めたほうがよい場合もあります。賃貸や借地で費用が発生し続けている場合です。
どちらが正しいということはありません。 ご事情に合わせて決めてください。
迷っている段階で、ご相談ください
「まだ相続のことが決まっていないので」——その段階でご相談いただいて構いません。
当窓口ができるのは、次のようなことです。
- 業者から見積りだけ先に出してもらう(判断が出るまで作業はしません)
- 何がどれくらいあるか、量の見当をお伝えする
- 古道具・工具・着物などの買取(買取だけのご依頼も承ります)
- 司法書士・税理士を無料でご紹介する
- 期日がある場合は、間に合う日程を組む
当窓口は作業そのものを行わず、相談を受けて業者を手配する立場です。だからこそ、「まだ動かないほうがいい」とお伝えすることもあります。
どこに相談すればよいか分からない、という段階でも構いません。ご相談は無料です。
手続きの確認先
- お住まいの市町村の窓口(死亡後の手続き一覧を配布しています)
- 法務局 相続登記の申請義務化について
- 国税庁 相続税のあらまし
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